HOME > トピックス > 東北地方太平洋沖地震被災者世帯等に係る水道料金の減免について
![]() 今回の東北地方太平洋沖地震で被災されたみな様には、心よりお見舞い申し上げます。 那覇市では、今震災等で被災され、本市域内の公営住宅等へ避難生活のため一時的に入居された方、あるいは一般世帯において被災者を一時的に世帯に受け入れたときの被災者を受け入れた方に係る水道料金及び下水道使用料(以下「水道料金等」という。)を減免いたします。 減免の取り扱いは、次のとおりとなっています。 なお、被災者で独自にアパート等を賃借し入居された方については、公営住宅等へ入居された方に準じた取り扱いとなります。
改良住宅を含む。)、更新住宅、高齢者向け公共 賃貸住宅及び特定公共賃貸住宅への入居者 2 被災者を受け入れた方 単身者又は親族等を単位とした世帯で、旅館業 あるいは貸部屋業等を生業としていない一般世 帯に被災者を受け入れた者
2 被災者を受け入れた方 当該被災者受け入れ世帯の使用水量から、受け 入れた被災者1人あたり月8㎥を減量して算出し た水道料金等を、使用水量により算出した水道 料金等から減じた額の減額 ただし、減量した水量に控除不足があるときは、 使用水量により算出した水道料金等から基本料 金額を上回る額の減額
被災者を世帯に受け入れた日からそれぞれ2年間適用
口で公営住宅等への入居手続きする際、「公営 住宅等被災入居に係る水道料金等減免申請書 (第1号様式)」を提出してください。 添付書類 被災した住所地市町村等発行の当該 震災等に係る罹災証明書(コピー可) 書類が用意できないときは、係員に ご相談ください。 2 被災者を受け入れた方 那覇市上下水道局窓口へ「被災者世帯受入に係 る水道料金等減免申請書(第2号様式)」を提出 してください。 添付書類 被災した住所地市町村等発行の当該 震災等に係る罹災証明書(コピー可) 書類が用意できないときは、係員に ご相談ください。
減の内容を「事情変更届(第3号様式)」により上下水道局料金サービス課へ提出 してください。
「事情終了届(第4号様式)」を上下水道局料金サービス課へ提出してください。
○那覇市下水道条例(昭和44年条例第6号)第51条 ○東北地方太平洋沖地震等に伴う被災者世帯等に係る水道料金等の減免取扱 要綱(申請・届出書含む) 連絡先 那覇市上下水道局 料金サービス課 098-941-7804(直通) 098-941-7824(FAX) ※平成23年4月1日より料金課は、「料金サービス課」へ課名変更いたしました。 |
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